よくある質問
+ 内容をすべて表示
組合員と被扶養者資格のこと
- Q1マイナンバーカードを紛失し個人番号が変更になりました。共済組合に届出は必要ですか?
- A1組合員又は被扶養者がマイナンバーカードの紛失等により個人番号が変更になった場合は、「共済組合員申告書」又は「共済被扶養者申告書」により本組合へ必ず届出してください。
- Q2組合員証等を紛失した時や、盗難にあった場合はどうすればよいですか?
- A2紛失した組合員証等を使えなくすることはできませんので、速やかに警察で紛失届や盗難届の手続きを行ってください。
そのうえで、所属所共済事務担当課(所属市町村等の総務課等)を通じて、再交付の届出を行ってください。
また、任意継続組合員の方は、組合員証等再交付申請書に記入・押印のうえ、共済組合あてに直接送付してください。
なお、破損の場合は破損した組合員証等を、それ以外の場合は誓約書を添付してください。 - Q3所得税法上の扶養親族と共済組合の被扶養者との違いについて教えてください。
- A3
所得税法上の扶養親族と共済組合の被扶養者の主な違いは以下のとおりです。
- 所得税法上の扶養親族は、「生計者と生計を一にする」となっており単に経済的援助があれば足りますが、共済組合における被扶養者は「主として組合員の収入により生計を維持する」という生計者としての組合員が同じ生計の中で、原則として一番収入が大きくかつ主たる経済的扶養の実態があることが必要です。
- 年間収入の捉え方については、所得税法上は暦年という期間を限定しておりますが、共済組合においては、将来に向かって1年間に見込まれる恒常的収入が130万円(月額108,334円)未満(公的年金等のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者である場合又は60歳以上の者である場合は、年額180万円以上の恒常的な収入がある者)となっています。
- 共済組合の被扶養者となるための扶養認定上の所得は、所得税法上の所得とは違って、将来に向かって恒常的に見込まれる総収入であり、所得税法上非課税となっている遺族年金や障害年金を含みます。
また、事業収入における必要経費も所得税法上の経費とは異なり、共済組合で認めた経費に限ります。
~政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」が実施されます~
組合員の配偶者等で一定の収入がない方(短時間労働者)は、被扶養者として保険料の負担が発生しません。こうした方の収入が増加し厚生年金及び健康保険、共済組合(以下、社会保険)に加入し保険料負担が生じるとその分手取り収入が減少します。こうした方が意識しているのが年収の壁で、106万円と130万円の2つがあります。年収の壁を意識することなく就業できるよう、政府の支援が行われます。
- (1)社会保険適用促進手当(106万円の壁への対応)
短時間労働者への社会保険適用を促進するため、労働者が社会保険に加入する場合などに、労働者の保険料負担を軽減することを目的として、給与・賞与などの報酬とは別に事業主が任意で支給する手当です。この手当は、社会保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象から除外することができます。また、この手当は資格要件の一つである報酬月額8万8千円の判定には含まれます。- ※地方自治体は、対象外となります。
- (2)事業主の証明による被扶養者認定の円滑化(130万円の壁への対応)
被扶養者の収入の条件は、年額130万円未満(公的年金等のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者である場合又は60歳以上の者である場合は、年額180万円以上の恒常的な収入がある者)ですが、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、人手不足等により労働時間を延長する等一時的に収入が増加し 、年収の見込みが 130万円以上となる場合においても、事業主証明が提出された場合は、引き続き被扶養者認定を受けることができます。- ※ただし、「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として連続2回までを上限とします。
- Q4共済組合の被扶養者と所属所における扶養手当の関係について教えてください。
- A4共済組合の被扶養者となるには、所属所で扶養手当の支給(所属所の規定上、該当しない者は除きます。)を受け、原則として所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族とされていることが必要です。つまり、その者について、当該組合員以外の者が、扶養手当又はこれに相当する手当を、地方公共団体、国その他から受けている場合は共済組合の被扶養者にはなれません。
- Q5被扶養者認定における収入の具体的な取り扱いを教えてください。
- A5
被扶養者認定でいう収入とは、暦年や年度で期間を限定したものではなく、扶養の事実発生以降、将来にわたって恒常的に得ることが見込まれる総収入をいいます。 具体的には、給与収入(パート、アルバイトの給料、賞与、諸手当等)、年金(所得税法上非課税の障害年金、遺族年金等や企業年金、個人年金を含む)、利子・配当所得、社会保険各法に基づく給付金等(雇用保険失業給付金、傷病手当金等)、事業収入例えば(事業所得及び不動産所得については、当該収入を得るために必要と認められる経費(下表のとおり所得税法上の経費の捉え方とは異なります)を控除した額)等となります。なお、退職金等の一時的な収入は、これに該当しません。
①一般(②及び③以外) 必要経費の各科目 可否 仕入原価 ○ 給料賃金※2 ○ 外注工賃 × 減価償却費 × 貸倒金 × 地代家賃 ○ 利子割引料 × 租税公課 × 荷造運賃 × 水道光熱費 ○ 旅費交通費 × 通信費 × 広告宣伝費 × 接待交際費 × 損害保険料 × 修繕費 ○ 消耗品費 ○ 福利厚生費 × 雑費 × ②農業所得 必要経費の各科目 可否 雇人費※2 ○ 小作料・賃借料 ○ 減価償却費 × 貸倒金 × 利子割引料 × 租税公課 × 種苗費 ○ 素畜料 ○ 肥料費 ○ 飼料費 ○ 農具費 ○ 農薬衛生費 ○ 諸材料費 ○ 修繕費 ○ 動力光熱費 ○ 作業用衣料費 × 農業共済掛金 × 荷造運賃手数料 ○ 土地改良費 ○ 雑費 × ③不動産所得 必要経費の各科目 可否 給料賃金※2 ○ 減価償却費 × 貸倒金 × 地代家賃 ○ 借入金利子 × 租税公課 × 損害保険料 × 修繕費 ○ 雑費 × - ※1事業所得から控除できる経費として、○印は控除可、×印は控除不可とする。
- ※2事業主である認定対象者の収入基準額以上の額を、「給料賃金」及び「雇人費」として従業員等に支出している場合は、取扱い基準4(3)に規定する所得年額にかかわらず、当該認定対象者は被扶養者に該当しない。
- ※3 ×印及び上記に記載のない必要経費については、原則、控除不可とするが、事業種類・事業実態等を勘案し、事業所得から控除できる経費として組合が認めた場合に限り、控除可とする。
- Q6配偶者が退職後、被扶養者として認定されていますが、雇用保険を受給することになったので、認定の取り消しになりますか?
- A6雇用保険の失業給付はQ4のとおり収入として取り扱います。基本手当日額が3,612円(130万円÷360)以上の場合は、扶養認定の限度額を超えることとなり、受給中は被扶養者として認定できませんので、取り消しの手続きをしてください。
なお、その間は国民健康保険への加入及び、60歳未満の場合は国民年金第1号被保険者の手続きが必要となります。 - Q7国民年金第3号被保険者に関する手続きについて教えてください。
- A7
まず、国民年金の被保険者として以下の3種類があります。
第1号被保険者 第2号、第3号被保険者以外で日本国内に居住する20歳以上60歳未満の方(自営業者等) 第2号被保険者 公務員や会社員
(共済組合の組合員又は厚生年金の被保険者)第3号被保険者 第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の方 - Q825歳の子供が転職のため退職し、無職・無収入となったため、次の仕事が決まるまでの間被扶養者として認定できますか?
- A8地方公務員等共済組合法運用方針第1章第2条関係のなかで、18歳以上60歳未満の者(配偶者を除く)については、「学校教育法第1条に定める学校の学生(定時制課程、通信制課程、夜間課程の学生を除く)、及び病気又は負傷のため就労能力を失っている者を除き、通常稼動能力があると考えられるため、扶養事実及び扶養しなければならない事情を具体的に調査確認すること」とされています。
従って、対象者は稼動能力があると思われるため、被扶養者には該当しない者となるため、認定の対象になりません。
しかし、退職後の求職活動の状況や、組合員が経済的に扶養している実態等を詳しく申し出ていただき、総合的に判断した結果認定できる場合もあります。 - Q9認定中の被扶養者に年金収入が発生(又は増額)し、認定限度額を超えました。取り消しの手続きをするのですが、いつの時点から取り消しになりますか?
- A9年金額が認定限度額を超えることを知り得た日(年金証書、改定通知書等を受領した日)をもって取り消しとなります。
- Q10母親(65歳で無職、年金収入100万円)を扶養に入れたいのですが、認定限度額未満の収入なので被扶養者として認定できますか?なお、父親(65歳で無職)は260万円の年金収入があります。
- A10夫婦相互扶助の観点から、父母の収入は合算して捉えることになります。 ご質問のケースでは、父親は母親に対して80万円の扶養資力があることになり、母親の収入を足して180万円になるため、母親も被扶養者として認定できません。つまり、父母が共に60歳以上の場合は、合算額360万円(180万円×2)以上の場合は、例え一方が180万円未満の収入であっても父母共に認定できないこととなります。
なお、父母の一方が60歳未満の非年金受給者の場合は合算額310万円(180万円+130万円)、父母共に60歳未満の非年金受給者の場合は合算額260万円(130万円×2)以上だと、同様に父母共に被扶養者としては認定できません。 - Q111人暮らしの母親(65歳で無職、年金収入100万円)に、毎月7.5万円(年間90万円)を送金しています。母親は認定限度額未満の収入であり、私が経済的援助を行っているので被扶養者として認定できますか。なお、父親とは10年以上前に離婚しています。
- A11別居の者を被扶養者として認定する場合は、その者の収入額を組合員の経済的援助額が上回っていることが条件となります。なぜなら、地方公務員等共済組合法第2条第1項第2号において被扶養者とは、「主として組合員の収入により生計を維持するもの」と定められているからです。 従って、組合員の経済的援助額が母親の収入額を下回っている場合には、主として生計を維持しているのは母親自身の収入であり、組合員の援助は、足りない部分の補助的な役割にすぎないと考えられるため、被扶養者として認定できません。なお、援助額が対象者の収入額を上回っているので扶養申請をする場合は、送金等が確認できる書類(通帳の写し、ATMの利用明細の写し、振込用紙(領収書)の写し等)を提出していただく場合があります。手渡しは原則として認めていません。
- (注)なお、このQ&Aはそれぞれの事例についての基本的な考え方を示したものであり、実際の処理にあっては個々のケースに応じて判断するため、必ずしも上記のとおりとは限りません。
被扶養者認定に関する詳細については、「共済組合のしくみ」から「組合員と被扶養者」をご覧ください。
掛金・負担金、給料記録、組合員期間のこと
- Q1育児休業中であっても掛金(保険料)・負担金は徴収されますか?
- A1育児休業中の組合員については、組合員の申し出により育児休業を開始した日の属する月から、当該育児休業に係る子が3歳に達する日の翌日の属する月の前月までの期間、掛金(保険料)・負担金を徴収しません。
なお、年金額の計算は免除前の標準報酬の月額により行われます。 - Q2掛金(保険料)はどのように徴収されているのですか?
- A2掛金(保険料)は、組合員となった月から、月を単位に徴収させていただきます(月の途中で組合員になられた場合でも徴収させていただきます)。実際には、勤務先の各所属所において毎月の給料及び期末手当等から控除し、負担金と併せて共済組合に払い込んでいただいております。また、その徴収は組合員の資格を喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月まで徴収します。
- Q3標準報酬の記録はどのように管理されているのですか? また、ホームページで確認することはできるのですか?
- A3組合員になられた時に提出していただいた「組合員資格取得届書」及び「年金加入期間等報告書」に基づき、組合員原票を作成(他組合から転入された場合は原票を整備)のうえ、電算システム上で記録簿(毎月の標準報酬を記録)を作成し、履歴書などの関係書類と併せ大切に保管しております。
なお、この記録については、地共済年金情報Webサイト(TOPページの地共済年金情報Webサイトのバナーをクリックしていただきアクセスしてください。)に登録していただいたうえでご確認いただけます。
医療費に関すること
- Q1海外の病院において、ケガや病気で受診した場合の治療費は療養費の請求ができますか?
- A1
国内の基準に応じた額により算定し、療養費を支給します。
海外で受診した療養費の算定は、実際に現地で支払った医療費とその医療内容を国内の保険診療の基準で算定した額とを比較し、低い方の金額を療養に要した費用とし、その額から一部負担金に相当する額を控除した額が療養費となります。
請求の手続きは、療養費請求書に本組合所定の「診療内容明細書」及び「領収明細書」を添付し請求してください。
なお、本組合所定の様式がない場合は、海外の病院で発行された診療内容明細書及び領収明細書にその内容を日本語翻訳した書類を添付してください。 - Q2これから手術のため入院する予定です。治療費が何百万円もかかると聞いたので入院費用が心配です。どうしたらいいですか?
- A2
保険医療機関等の受付窓口などで「限度額適用認定証等情報の閲覧」に「同意」してください。
これにより、低所得者(市町村民税非課税者)以外の方の診療(入院、外来及び調剤)の場合、自己負担限度額分までの支払いで済みます。
従前、共済組合が発行していた「限度額適用認定証」を保険医療機関等に提示する必要がなくなります。(当該認定証の交付を受ける必要がなくなります。)- ※利用する保険医療機関等において、オンライン上で負担割合を確認できない場合、または、低所得者(市町村民税非課税者)の方は、所定様式により申請してください。
- 所定様式はこちら
限度額適用認定申請書
限度額適用・標準負担額減額認定申請書 (低所得者の方)
保健事業のこと
- Q1組合員の家族はメンタルヘルス相談を受けることができますか?
- A1被扶養者であれば受けられます。ホームページの「メンタルヘルス契約機関一覧」を参照のうえご利用ください。なお組合員及び被扶養者の方がご家族の問題で相談を受けることも可能です。
- Q2ベネフィット・ワンの提携宿泊施設を利用した際の宿泊補助について教えてください。
- A2ベネフィット・ワンホームページ【ベネフィット・ステーション(旅ステーション)】に掲載されている宿泊施設のうち、及びのマークがあり、さらに施設の詳細ページにマークがある施設では、宿泊日によって1,000円(4~6月/10~3月)又は2,500円(7~9月)の宿泊補助が合計で組合員1人あたり年間15人泊まで受けられます。
なお、対象施設であるかどうかは、カスタマーセンターにおいて電話確認もできます。また、近畿日本ツーリスト及び農協観光の宿泊プランを利用すると、更に助成を受けて宿泊できることが可能です。 - Q3ベネフィット・ワンの宿泊施設を利用して家族で旅行したいのですが、おすすめの宿泊施設等を教えてもらえるものですか?
- A3カスタマーセンター(0800-888-0901)へ電話してください。
プラン、地域、予算に応じ詳しく教えてくれます。 - Q4人間ドックの日帰りドックを申込みしていますが、都合により、MRIドック又は脳ドックに変更ができますか?
- A4いつでも変更できます。ただし、既申込検診機関の取消しと新規申込手続は、各自で行ってください。なお、MRI又は脳ドックを受ける場合は各事業主が実施する健康診断(事業主健診)を受診する必要がありますのでご注意ください。
また、各所属所共済事務主管課に変更を行った報告をお願いします。 - Q5人間ドックで乳がん検診をオプションで付けたら高額になったのですが、乳がん検診を安く受ける方法はありますか?
- A5平成26年度から人間ドックとがん検診の併用受診が可能になったので、共済組合がん検診指定機関において別途乳がん検診を受けることにより3,000円の助成が受けられるので、人間ドックのオプションより安く受けられる場合があります。 詳しくは本組合福祉課までご連絡ください。
貯金事業のこと
- Q1共済貯金は、ペイオフ(預金保険制度)の対象ですか?
- A1共済組合は、金融機関ではないため共済貯金の預金者である組合員の皆さんとの間にはペイオフ制度は適用されません。共済組合では皆様からお預かりした貯金を法令の定めに基づき「安全かつ効率的」に運用するため、資産の約9割を安全性が高い国債・地方債等の有価証券で運用しています。
- Q2貯金残高を電話で教えてもらえますか?
- A2個人情報保護の観点から組合員本人様からであっても、電話では本人確認が難しいため電話での回答は控えさせていただいております。毎月月初めに貯金残高を記載した貯金台帳を勤務先の共済事務担当課へ送付しておりますので、そちらでご確認ください。また4月と10月に利息繰入及び貯金残高通知書を送付しておりますが、その他に残高証明が必要な場合は、勤務先の共済事務担当課を経由し申し出てください。その都度残高証明書を発行いたします。
貸付事業のこと
- Q1貸付金利率は、固定利率ですか?
- A1変動利率です。地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する退職等年金給付の基準利率に応じて貸付金利率が定められていますが、毎年9月末までに見直されることとなります。
物資事業のこと(立替金販売制度等)
- Q1今年新規採用された者ですが、立替金販売制度の限度額350万円を借り入れることはできますか?
- A1採用されたその日から、限度額350万円を借り入れることができます。返済方法は、給料天引きなので煩わしくはありません。
- Q2私は自動車を購入する際に立替金販売制度を利用し、現在未償還残額があります。住宅耐震リフォームを検討中ですが、さらに立替金を利用できますか?
- A2利用可能です。立替金額は利用限度額350万円から未償還残額を差し引いた額の範囲内となります。
- Q3物資の立替金利率は、固定利率ですか?
- A3変動利率です。市場の状況や物資事業の財政状況を勘案して変動します。
- Q4私の妻名義の自動車購入に立替金販売制度を利用できますか?
- A4
利用可能ですが、立替金申請時に以下の書類が必要となります。
被扶養配偶者の場合 群馬県市町村職員共済組合組合員被扶養者証(写) 被扶養配偶者でない場合 組合員の戸籍抄本(原本) - Q5GPカードが廃止されましたが、新たな特典を受けられないというのは本当ですか?
- A5本当です。
ただし、GPカードが利用できた指定店のうちの多くは、平成23年4月に導入した福利厚生アウトソーシング事業「ベネフィット・ステーション」の会員特典として同様程度のサービスが受けられます。なお、物資店頭販売指定店の特典については、組合員証を提示する方法に改めたことにより制度を継続しています。詳しくは本組合ホームページ福祉事業内の「物資事業」をご覧ください。
共済制度補完事業のこと
- Q1共済組合で取扱う、ケガ・病気の入院・通院等も補償する保険はないでしょうか?
- A1あります。
平成26年度から新たに新・団体医療保険を導入しました。
病気やケガの時も入院1日目から補償します。ケガの時は通院のみでも補償(病気の場合は、継続して4日目を超えて入院された後の退院後の通院を補償)します。また、先進医療の技術料500万円まで補償します。加入できる方は、組合員本人のみならず、同居のご家族も加入することができますので、詳しくは本組合福祉課までご連絡ください。 - Q2遺族・障害附加年金保険において、保険会社から団体保険契約者である共済組合に支払われる制度運営費はどのように使われていますか?
- A2制度運営費は保健経理に繰入れを行い、人間ドック助成事業の財源に充てています。つきましては、ぜひ遺族・障害附加年金制度等のご加入をお願いします。