群馬県市町村職員共済組合

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掛金の率と負担金の率

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費用の区分 組合員の区分 組合員の
掛金(保険料)の率
地方公共団体の
負担金(事業主負担分)の率
合計
標準報酬の月額及び
標準期末手当等の額
標準報酬の月額及び
標準期末手当等の額
標準報酬の月額及び
標準期末手当等の額
短期給付 短期分 一般組合員 47.5/1000 48.34/1000 95.84/1000
短期組合員
特定消防組合員
市町村長組合員
長期組合員 2.59/1000 3.33/1000 5.92/1000
後期高齢者等
短期組合員
市町村長長期組合員
介護分 一般組合員 8.3/1000 8.3/1000 16.6/1000
短期組合員
特定消防組合員
市町村長組合員
長期給付 厚生年金保険分 一般組合員 91.5/1000 131.1/1000 222.6/1000
特定消防組合員
市町村長組合員
継続長期組合員
退職等年金分 一般組合員 7.5/1000 7.5/1000 15.0/1000
特定消防組合員
市町村長組合員
長期組合員
市町村長長期組合員
継続長期組合員
経過的長期分 一般組合員 0.0953/1000 0.0953/1000
特定消防組合員
市町村長組合員
長期組合員
市町村長長期組合員
継続長期組合員
福祉事業 一般組合員 1.83/1000 1.83/1000 3.66/1000
短期組合員
特定消防組合員
市町村長組合員
長期組合員
後期高齢者等
短期組合員
市町村長長期組合員
  • (注)(1)前記の率は、いずれも標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対する率です。
  • (2)短期給付事業の負担金の率には、公的負担として地方公共団体が負担する財政調整負担金の率(0.10/1000)、並びに育児休業手当金及び介護休業手当金に係る公的負担金の率(0.74/1000)が含まれています。
  • (3)任意継続組合員の掛金の率は、95.0/1000です。ただし、40歳以上65歳未満の任意継続組合員は介護保険の掛金の率16.6/1000が別途加算されます。
  • (4)長期給付事業の厚生年金保険分に係る保険料と事業主負担分の率について、70歳以上の組合員の方は対象外となります。
  • (5)長期給付事業の厚生年金保険分に係る負担金率には、公的負担として地方公共団体が負担する基礎年金拠出金の負担率(39.6/1000)が含まれています。
  • (6)長期組合員及び市町村長長期組合員の短期給付事業のうち、短期分については育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分のみが掛金と負担金の対象となります。
  • (7)短期組合員は長期給付が適用されないため、長期給付に係る保険料及び掛金と負担金の負担はありません。