附 加 給 付
附加給付は、各共済組合ごとにその種類や内容が異なっていますが、私たちの共済組合では次のような附加給付を行っています。
附加給付一覧
種 類 |
内 容 |
一部負担金払戻金 |
1件当たり自己負担額が*25,000円を超えたとき
*(所得区分:一般)
(100円未満の端数は切捨て、1,000円未満は支給せず) |
家族療養費附加金
家族訪問看護療養費附加金 |
1件当たり自己負担額が*25,000円を超えたとき
*(所得区分:一般)
(100円未満の端数は切捨て、1,000円未満は支給せず)
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出産費附加金 |
1児につき10,000円(資格喪失後、支給無) |
家族出産費附加金 |
埋葬料附加金 |
一律50,000円(資格喪失後、支給無) |
家族埋葬料附加金 |
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*標準報酬月額530,000円以上の者(上位所得者)は50,000円を超えたとき(ただし経過措置あり)
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地方公務員等共済組合法施行規則の一部改正に伴う育児休業手当金の変更について 令和4年10月1日付けで地方公務員等共済組合法施行規則の一部が改正されたことに伴い、育児休業手当金の取り扱いに変更がありました。
1 |
育児休業が原則2回(従来原則1回)まで取得可能となり、これに加え、子の出生後8週間以内に育児休業を2回(従来1回)まで取得可能となりました。 これに伴い、育児休業手当金を請求できる回数も同様に最大4回までとなりました。育児休業が原則2回(従来原則1回)まで取得可能となり、これに加え、子の出生後8週間以内に育児休業を2回(従来1回)まで取得可能となりました。 これに伴い、育児休業手当金を請求できる回数も同様に最大4回までとなりました。
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2 |
育児休業手当金の支給期間の延長事由の追加 従来からの延長事由(@及びA)に加え、新たな延長事由(B〜D)が追加されました。この改正により組合員が別の子に係る産前産後休業又は育児休業若しくは別の家族に係る介護休業を開始したことにより子の育児休業を終了した場合で、新たな休業の対象の子又は家族の死亡等により休業が終了した場合に、1歳に達した日後の期間について育児休業手当金が支給されることとなりました。
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@ |
保育所若しくは認定こども園における保育又は家庭的保育事業等による保育の利用が実施されないこと |
A |
養育を予定していた配偶者の(死亡/負傷・疾病等/離婚等による別居/産前産後休業等) |
B |
本請求とは別の子に係る産前産後休業を開始したことにより本請求に係る子についての育児休業を終了した場合で、当該産前産後休業に係る子の全てが死亡又は組合員と同居しないこととなったこと |
C |
介護休業を開始したことにより本請求に係る子についての育児休業を終了した場合で、当該介護休業に係る対象家族が死亡もしくは離婚等により組合員との親族関係が消滅したこと |
D |
本請求とは別の子に係る新たな育児休業を開始したことにより本請求に係る子についての育児休業を終了した場合で、当該新たな育児休業に係る子の全てが死亡又は組合員と同居しないこととなったこともしくは養子縁組等が成立しなかったこと |
育児休業手当金及び介護休業手当金給付上限相当額の変更について
雇用保険法第17条第4項第2号ハ及びロに定める額の変更に伴い、令和4年8月1日以降の各手当金の給付上限相当額が下記のとおり変更されました。
(1)育児休業手当金の給付上限相当額(給付日額の限度額)
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給付割合 |
変更後 |
変更前 |
育児休業手当金
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67/100 |
13,878円 |
13,722円 |
50/100 |
10,356円 |
10,240円 |
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(注)給付上限相当額を超える標準報酬の等級及び標準報酬の月額 第25級(令和4年10月1日以後は第27級)470,000円 なお、給付割合67/100は、育児休業開始から180日間に限ります。
(2)介護休業手当金の給付上限相当額(給付日額の限度額)
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給付割合 |
変更後 |
変更前 |
介護休業手当金 |
67/100 |
15,266円 |
15,102円 |
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(注)給付上限相当額を超える標準報酬の等級及び標準報酬の月額
第27級(令和4年10月1日以後は第31級)530,000円 |
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育児休業手当金及び介護休業手当金給付上限相当額の変更について 雇用保険法第17条第4項第2号ハ及びロに定める額の変更に伴い、令和3年8月1日以降の各手当金の給付上限相当額が下記のとおり変更されました。
(1)育児休業手当金の給付上限相当額(給付日額の限度額)
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給付割合 |
変更後 |
変更前 |
育児休業手当金
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67/100 |
13,722円 |
13,896円 |
50/100 |
10,240円 |
10,370円 |
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(注)給付上限相当額を超える標準報酬の等級及び標準報酬の月額 第25級470,000円 なお、給付割合67/100は、育児休業開始から180日間に限ります。
(2)介護休業手当金の給付上限相当額(給付日額の限度額)
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給付割合 |
変更後 |
変更前 |
介護休業手当金 |
67/100 |
15,102円 |
15,294円 |
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(注)給付上限相当額を超える標準報酬の等級及び標準報酬の月額
第26級500,000円 |
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育児休業手当金及び介護休業手当金給付上限相当額の変更について 雇用保険法第17条第4項第2号ハ及びロに定める額の変更に伴い、令和2年8月1日以降の各手当金の給付上限相当額が下記のとおり変更されました。
(1)育児休業手当金の給付上限相当額(給付日額の限度額)
|
給付割合 |
変更後 |
変更前 |
育児休業手当金
|
67/100 |
13,896円 |
13,832円 |
50/100 |
10,370円 |
10,322円 |
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(注)給付上限相当額を超える標準報酬の等級及び標準報酬の月額 第25級470,000円 なお、給付割合67/100は、育児休業開始から180日間に限ります。
(2)介護休業手当金の給付上限相当額(給付日額の限度額)
|
給付割合 |
変更後 |
変更前 |
介護休業手当金 |
67/100 |
15,294円 |
15,221円 |
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(注)給付上限相当額を超える標準報酬の等級及び標準報酬の月額
第27級530,000円 |
|
1 |
育児休業手当金及び介護休業手当金給付上限相当額の変更について 雇用保険法第17条第4項第2号ハ及びロに定める額の変更に伴い、令和元年8月1日以降の各手当金の給付上限相当額が下記のとおり変更されました。
(1)育児休業手当金の給付上限相当額(給付日額の限度額)
|
給付割合 |
変更後 |
変更前 |
育児休業手当金
|
67/100 |
13,832円 |
13,713円 |
50/100 |
10,322円 |
10,234円 |
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(注)給付上限相当額を超える標準報酬の等級及び標準報酬の月額 第25級470,000円 なお、給付割合67/100は、育児休業開始から180日間に限ります。
(2)介護休業手当金の給付上限相当額(給付日額の限度額)
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給付割合 |
変更後 |
変更前 |
介護休業手当金 |
67/100 |
15,230円 |
15,093円 |
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(注)給付上限相当額を超える標準報酬の等級及び標準報酬の月額
第27級530,000円 |
2 |
介護休業手当金給付上限相当額の変更について 雇用保険法第17条第4項第2号ロに定める額の変更に伴い、令和2年3月1日以降の介護休業手当金の給付上限相当額が下記のとおり変更されました。
〇介護休業手当金の給付上限相当額(給付日額の限度額)
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給付割合 |
変更後 |
変更前 |
介護休業手当金 |
67/100 |
15,221円 |
15,230円 |
|
(注)給付上限相当額を超える標準報酬の等級及び標準報酬の月額
第26級500,000円 |
|
1 |
70歳以上75歳未満の高額療養費の算定基準額の見直しについて
70歳以上75歳未満の組合員又は被扶養者が受けた療養に係る高額療養費の算定基準額について、負担能力に応じた負担を求める観点から次のとおり引き上げられました。
・ |
現役並み所得区分の外来療養及び入院(外来を含む世帯単位)に係る算定基準額の引上げ |
・ |
一般区分の外来療養に係る算定基準額の引上げ |
所得区分
|
算定基準額
|
外 来 (個人単位) |
入 院 (外来を含む世帯単位) |
現役並み所得V
(標準報酬月額83万円以上)
|
廃止 |
252,600円+ (医療費−842,000円)×1% <多数回該当140,100円> |
現役並み所得U
(標準報酬月額53万円以上 83万円未満)
|
167,400円+
(医療費−558,000円)×1% <多数回該当93,000円> |
現役並み所得T
(標準報酬月額53万円未満)
|
80,100円+ (医療費−267,000円)×1% <多数回該当44,400円> |
一般 (標準報酬月額28万円未満)
|
14,000円
改正→18,000円 (年間14.4万円上限) |
57,600円
<多数回該当44,400円>
|
低所得者※
|
U |
8,000円 |
24,600円 |
T |
15,000円 |
|
※低所得者Uは組合員が市町村民税非課税者、Tは組合員及び被扶養者が市町村民税に係る総所得金額及び山林所得に係る各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合。
施行期日:平成30年8月1日 |
2 |
70歳以上の高額介護合算療養費の算定基準額の見直しについて 70歳以上75歳未満の組合員又は被扶養者の医療保険と介護保険の両制度の自己負担額に係る高額介護合算療養費の算定基準額について、負担能力に応じた負担を求める観点から次のとおり引き上げられました。
所得区分 |
算定基準額 |
現役並み所得V (標準報酬月額83万円以上)
|
67万円 改正→212万円
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現役並み所得U (標準報酬月額53万円以上83万円未満)
|
67万円 改正→141万円
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現役並み所得T (標準報酬月額53万円未満)
|
67万円 |
一般 (標準報酬月額28万円未満)
|
56万円 |
低所得者※ |
U |
31万円 |
T |
19万円 |
|
※低所得者Uは組合員が市町村民税非課税者、Tは組合員及び被扶養者が市町村民税に係る総所得金額及び山林所得に係る各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合。
施行期日:平成30年8月1日
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3 |
育児休業手当金及び介護休業手当金給付上限相当額の変更について 雇用保険法第17条第4項第2号ハ及びロに定める額の変更に伴い、平成30年8月1日以降の各手当金の給付上限相当額が下記のとおり変更されました。
(1)育児休業手当金の給付上限相当額(給付日額の限度額)
|
給付割合 |
変更後 |
変更前 |
育児休業手当金
|
67/100 |
13,695円 |
13,622円 |
50/100 |
10,220円 |
10,165円 |
|
(注)給付上限相当額を超える標準報酬の等級及び標準報酬の月額 第25級470,000円 なお、給付割合67/100は、育児休業開始から180日間に限ります。
(2)介護休業手当金の給付上限相当額(給付日額の限度額)
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給付割合 |
変更後 |
変更前 |
介護休業手当金 |
67/100 |
15,075円 |
14,992円 |
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(注)給付上限相当額を超える標準報酬の等級及び標準報酬の月額
第26級500,000円 |
4 |
育児休業手当金及び介護休業手当金給付上限相当額の変更について 厚生労働省が行う毎月勤労統計の再集計に伴い、その給付上限相当額の算定基礎となる雇用保険法第17条第4項第2号ハ及びロに定める額について、平成17年4月に遡及して告示の改定がされたところです。
これに伴い、平成31年3月18日以降の各手当金の給付上限相当額が下記のとおり変更されました。
(1)育児休業手当金の給付上限相当額(給付日額の限度額)
|
給付割合 |
変更後 |
変更前 |
育児休業手当金
|
67/100 |
13,713円 |
13,695円 |
50/100 |
10,234円 |
10,220円 |
|
(注)給付上限相当額を超える標準報酬の等級及び標準報酬の月額 第25級470,000円 なお、給付割合67/100は、育児休業開始から180日間に限ります。
(2)介護休業手当金の給付上限相当額(給付日額の限度額)
|
給付割合 |
変更後 |
変更前 |
介護休業手当金 |
67/100 |
15,093円 |
15,075円 |
|
(注)給付上限相当額を超える標準報酬の等級及び標準報酬の月額
第26級500,000円 |
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