この事業は、組合員及びその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡、災害等の保険事故が生じた場合に、これらの事故に応じた需要を充たす給付を共済組合が行う事業です。

短期給付には、法によって給付の条件や内容が定められ各共済組合に共通して行われる「法定給付」と一定の基準に従い各共済組合の財政事情などを勘案して定款で定め、法定給付に附加して支給する「附加給付」の2つがあります。

法 定 給 付

法定給付には、組合員に対する給付とその家族(被扶養者)に対する給付とがあります。

法定給付の種類

1 保健給付

種  類 内          容
療養の給付 公務によらない病気又は負傷で@診察、A薬剤又は治療材料の支給、B処置、手術その他の治療、C居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、D病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護をうけたとき

入院時食事
療養費

保険医療機関等から食事療養を受けたとき

入院時生活
療養費

長期療養入院する65歳以上の者が生活療養を受けたとき

保険外併用
療養費

保険医療機関等から先進医療等を受けたとき
療養費 やむを得ず保険医療機関等以外の医療機関から診療を受けたとき

訪問看護
療養費

指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたとき
移送費 療養の給付を受けるため病院又は診療所に移送されたとき
高額療養費

組合員若しくはその被扶養者の療養に係る自己負担額が、組合員の報酬月額に応じて定められた自己負担限度額を超えたとき
(世帯合算などの負担軽減措置あり)

高額介護
合算療養費

同一世帯内で医療保険と介護保険の両制度を利用し、年間の自己負担の合算額が一定額を超えたとき
出産費 組合員が出産したとき
埋葬料 組合員が公務によらないで死亡したとき又は退職後3カ月以内に死亡したとき

家族療養費

被扶養者が療養を受けたとき
(組合員に対する給付の、療養の給付・入院時食事療養費・入院時生活療養費・保険外併用療養費・療養費に相当するもの)

家族訪問
看護療養費

被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたとき
家族移送費 被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため、病院又は診療所に移送されたとき
(ただし、共済組合が必要と認めたときに限る)
家族出産費 被扶養者が出産したとき
家族埋葬料 被扶養者が死亡したとき

 

2 休業給付

組合員に対
する給付

 

種  類 内          容
傷病手当金 公務によらない病気にかかり又は負傷し療養のため引き続き勤務に服することができないとき(1年6月を限度、結核性の病気は3年)

出産手当金

組合員が出産したとき
出産の日以前42日(多胎は98日)以内及び出産の日後56日以内において勤務に服することができなかった間

育児休業
手当金

組合員が育児休業により勤務に服さなかったとき(育児休業に係る子が1歳に達する日まで、総務省令で定める場合に該当するときは2歳に達する日まで)

介護休業
手当金

組合員が介護休業により勤務に服さなかったとき
休業手当金 被扶養者の病気又は負傷、組合員の公務によらない不慮の災害等の事由により欠勤したとき

 

3 災害給付

 

組合員に対
する給付

 

種  類 内          容
弔慰金 組合員が水震火災その他の非常災害により死亡したとき

災害見舞金

組合員が水震火災その他の非常災害(盗難は除く)により、その住居又は家財に損害を受けたとき

家族に対
する給付

家族弔慰金

被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したとき

 

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附 加 給 付

附加給付は、各共済組合ごとにその種類や内容が異なっていますが、私たちの共済組合では次のような附加給付を行っています。

附加給付一覧

種   類

内          容
一部負担金払戻金

1件当たり自己負担額が*25,000円を超えたとき
*(所得区分:一般)
(100円未満の端数は切捨て、1,000円未満は支給せず)

家族療養費附加金
家族訪問看護療養費附加金

1件当たり自己負担額が*25,000円を超えたとき
*(所得区分:一般)
(100円未満の端数は切捨て、1,000円未満は支給せず)

出産費附加金

1児につき10,000円(資格喪失後、支給無)
家族出産費附加金
埋葬料附加金 一律50,000円(資格喪失後、支給無)
家族埋葬料附加金
*標準報酬月額530,000円以上の者(上位所得者)は50,000円を超えたとき(ただし経過措置あり)




令和4年度の改正事項

地方公務員等共済組合法施行規則の一部改正に伴う育児休業手当金の変更について
令和4年10月1日付けで地方公務員等共済組合法施行規則の一部が改正されたことに伴い、育児休業手当金の取り扱いに変更がありました。
1 育児休業が原則2回(従来原則1回)まで取得可能となり、これに加え、子の出生後8週間以内に育児休業を2回(従来1回)まで取得可能となりました。
これに伴い、育児休業手当金を請求できる回数も同様に最大4回までとなりました。育児休業が原則2回(従来原則1回)まで取得可能となり、これに加え、子の出生後8週間以内に育児休業を2回(従来1回)まで取得可能となりました。
これに伴い、育児休業手当金を請求できる回数も同様に最大4回までとなりました。
2 育児休業手当金の支給期間の延長事由の追加
従来からの延長事由(@及びA)に加え、新たな延長事由(B〜D)が追加されました。この改正により組合員が別の子に係る産前産後休業又は育児休業若しくは別の家族に係る介護休業を開始したことにより子の育児休業を終了した場合で、新たな休業の対象の子又は家族の死亡等により休業が終了した場合に、1歳に達した日後の期間について育児休業手当金が支給されることとなりました。
@ 保育所若しくは認定こども園における保育又は家庭的保育事業等による保育の利用が実施されないこと
A 養育を予定していた配偶者の(死亡/負傷・疾病等/離婚等による別居/産前産後休業等)
B 本請求とは別の子に係る産前産後休業を開始したことにより本請求に係る子についての育児休業を終了した場合で、当該産前産後休業に係る子の全てが死亡又は組合員と同居しないこととなったこと
C 介護休業を開始したことにより本請求に係る子についての育児休業を終了した場合で、当該介護休業に係る対象家族が死亡もしくは離婚等により組合員との親族関係が消滅したこと
D 本請求とは別の子に係る新たな育児休業を開始したことにより本請求に係る子についての育児休業を終了した場合で、当該新たな育児休業に係る子の全てが死亡又は組合員と同居しないこととなったこともしくは養子縁組等が成立しなかったこと

育児休業手当金及び介護休業手当金給付上限相当額の変更について
雇用保険法第17条第4項第2号ハ及びロに定める額の変更に伴い、令和4年8月1日以降の各手当金の給付上限相当額が下記のとおり変更されました。
(1)育児休業手当金の給付上限相当額(給付日額の限度額)
給付割合
変更後
変更前
育児休業手当金
67/100
13,878円
13,722円
50/100
10,356円
10,240円
(注)給付上限相当額を超える標準報酬の等級及び標準報酬の月額
第25級(令和4年10月1日以後は第27級)470,000円
なお、給付割合67/100は、育児休業開始から180日間に限ります。
(2)介護休業手当金の給付上限相当額(給付日額の限度額)
給付割合
変更後
変更前
介護休業手当金
67/100
15,266円
15,102円
(注)給付上限相当額を超える標準報酬の等級及び標準報酬の月額
第27級(令和4年10月1日以後は第31級)530,000円


令和3年度の改正事項

  育児休業手当金及び介護休業手当金給付上限相当額の変更について
雇用保険法第17条第4項第2号ハ及びロに定める額の変更に伴い、令和3年8月1日以降の各手当金の給付上限相当額が下記のとおり変更されました。
(1)育児休業手当金の給付上限相当額(給付日額の限度額)
給付割合
変更後
変更前
育児休業手当金
67/100
13,722円
13,896円
50/100
10,240円
10,370円
(注)給付上限相当額を超える標準報酬の等級及び標準報酬の月額
第25級470,000円
なお、給付割合67/100は、育児休業開始から180日間に限ります。
(2)介護休業手当金の給付上限相当額(給付日額の限度額)
給付割合
変更後
変更前
介護休業手当金
67/100
15,102円
15,294円
(注)給付上限相当額を超える標準報酬の等級及び標準報酬の月額
第26級500,000円

令和2年度の改正事項

  育児休業手当金及び介護休業手当金給付上限相当額の変更について
雇用保険法第17条第4項第2号ハ及びロに定める額の変更に伴い、令和2年8月1日以降の各手当金の給付上限相当額が下記のとおり変更されました。
(1)育児休業手当金の給付上限相当額(給付日額の限度額)
給付割合
変更後
変更前
育児休業手当金
67/100
13,896円
13,832円
50/100
10,370円
10,322円
(注)給付上限相当額を超える標準報酬の等級及び標準報酬の月額
第25級470,000円
なお、給付割合67/100は、育児休業開始から180日間に限ります。
(2)介護休業手当金の給付上限相当額(給付日額の限度額)
給付割合
変更後
変更前
介護休業手当金
67/100
15,294円
15,221円
(注)給付上限相当額を超える標準報酬の等級及び標準報酬の月額
第27級530,000円

令和元年度の改正事項

1 育児休業手当金及び介護休業手当金給付上限相当額の変更について
雇用保険法第17条第4項第2号ハ及びロに定める額の変更に伴い、令和元年8月1日以降の各手当金の給付上限相当額が下記のとおり変更されました。
(1)育児休業手当金の給付上限相当額(給付日額の限度額)
給付割合
変更後
変更前
育児休業手当金
67/100
13,832円
13,713円
50/100
10,322円
10,234円
(注)給付上限相当額を超える標準報酬の等級及び標準報酬の月額
第25級470,000円
なお、給付割合67/100は、育児休業開始から180日間に限ります。
(2)介護休業手当金の給付上限相当額(給付日額の限度額)
給付割合
変更後
変更前
介護休業手当金
67/100
15,230円
15,093円
(注)給付上限相当額を超える標準報酬の等級及び標準報酬の月額
第27級530,000円
2 介護休業手当金給付上限相当額の変更について
雇用保険法第17条第4項第2号ロに定める額の変更に伴い、令和2年3月1日以降の介護休業手当金の給付上限相当額が下記のとおり変更されました。
〇介護休業手当金の給付上限相当額(給付日額の限度額)
給付割合
変更後
変更前
介護休業手当金
67/100
15,221円
15,230円
(注)給付上限相当額を超える標準報酬の等級及び標準報酬の月額
第26級500,000円

平成30年度の改正事項

1 70歳以上75歳未満の高額療養費の算定基準額の見直しについて
70歳以上75歳未満の組合員又は被扶養者が受けた療養に係る高額療養費の算定基準額について、負担能力に応じた負担を求める観点から次のとおり引き上げられました。
現役並み所得区分の外来療養及び入院(外来を含む世帯単位)に係る算定基準額の引上げ
一般区分の外来療養に係る算定基準額の引上げ

所得区分
算定基準額
外 来
(個人単位)
入 院
(外来を含む世帯単位)
現役並み所得V
(標準報酬月額83万円以上)
廃止
252,600円+
(医療費−842,000円)×1%
<多数回該当140,100円>
現役並み所得U
(標準報酬月額53万円以上
83万円未満)
167,400円+
(医療費−558,000円)×1%
<多数回該当93,000円>
現役並み所得T
(標準報酬月額53万円未満)
80,100円+
(医療費−267,000円)×1%
<多数回該当44,400円>
一般
(標準報酬月額28万円未満)
14,000円
改正→18,000円
(年間14.4万円上限)
57,600円
<多数回該当44,400円>
低所得者※
U
8,000円
24,600円
T
15,000円
※低所得者Uは組合員が市町村民税非課税者、Tは組合員及び被扶養者が市町村民税に係る総所得金額及び山林所得に係る各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合。
施行期日:平成30年8月1日
2 70歳以上の高額介護合算療養費の算定基準額の見直しについて
70歳以上75歳未満の組合員又は被扶養者の医療保険と介護保険の両制度の自己負担額に係る高額介護合算療養費の算定基準額について、負担能力に応じた負担を求める観点から次のとおり引き上げられました。
所得区分
算定基準額
現役並み所得V
(標準報酬月額83万円以上)
67万円
改正→212万円
現役並み所得U
(標準報酬月額53万円以上83万円未満)
67万円
改正→141万円
現役並み所得T
(標準報酬月額53万円未満)
67万円
一般
(標準報酬月額28万円未満)
56万円
低所得者※
U
31万円
T
19万円

※低所得者Uは組合員が市町村民税非課税者、Tは組合員及び被扶養者が市町村民税に係る総所得金額及び山林所得に係る各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合。
施行期日:平成30年8月1日

3 育児休業手当金及び介護休業手当金給付上限相当額の変更について
雇用保険法第17条第4項第2号ハ及びロに定める額の変更に伴い、平成30年8月1日以降の各手当金の給付上限相当額が下記のとおり変更されました。
(1)育児休業手当金の給付上限相当額(給付日額の限度額)
給付割合
変更後
変更前
育児休業手当金
67/100
13,695円
13,622円
50/100
10,220円
10,165円
(注)給付上限相当額を超える標準報酬の等級及び標準報酬の月額
第25級470,000円
なお、給付割合67/100は、育児休業開始から180日間に限ります。
(2)介護休業手当金の給付上限相当額(給付日額の限度額)
給付割合
変更後
変更前
介護休業手当金
67/100
15,075円
14,992円
(注)給付上限相当額を超える標準報酬の等級及び標準報酬の月額
第26級500,000円
4 育児休業手当金及び介護休業手当金給付上限相当額の変更について
厚生労働省が行う毎月勤労統計の再集計に伴い、その給付上限相当額の算定基礎となる雇用保険法第17条第4項第2号ハ及びロに定める額について、平成17年4月に遡及して告示の改定がされたところです。
これに伴い、平成31年3月18日以降の各手当金の給付上限相当額が下記のとおり変更されました。
(1)育児休業手当金の給付上限相当額(給付日額の限度額)
給付割合
変更後
変更前
育児休業手当金
67/100
13,713円
13,695円
50/100
10,234円
10,220円
(注)給付上限相当額を超える標準報酬の等級及び標準報酬の月額
第25級470,000円
なお、給付割合67/100は、育児休業開始から180日間に限ります。
(2)介護休業手当金の給付上限相当額(給付日額の限度額)
給付割合
変更後
変更前
介護休業手当金
67/100
15,093円
15,075円
(注)給付上限相当額を超える標準報酬の等級及び標準報酬の月額
第26級500,000円





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