群馬県市町村職員共済組合

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退職したとき

退職後の短期給付

組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職し、引き続き任意継続組合員となった場合には、最長2年間、組合員と同様に短期給付(休業給付を除きます。)および福祉事業の一部が受けられます。ただし、退職後再就職して、他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者あるいは家族の被扶養者となったときには、その日以降、給付を受けることができません。

福祉事業

共済貯金の預入残高がある場合には、解約の手続きが、また、貸付事業の借入残高がある場合には、一括返済の手続きが必要になります。

遺族共済年金補完事業の遺族補完プラスに加入している場合には、退職後の継続有無について手続きが必要になります。

組合員の資格喪失を申請するとき

提出
書類
組合員申告書
添付
書類
履歴書(短期組合員・後期高齢者等短期組合員を除く)
組合員期間等証明書(短期組合員・後期高齢者等短期組合員を除く)
資格確認書又は組合員証等(返納)※交付対象者に限る。

共済貯金の解約

提出
書類
貯金払戻請求書
非課税貯蓄廃止申告書(非課税該当者)

共済制度補完事業加入者が退職するとき

制度の
しくみ
共済制度補完事業
提出
書類
  • 提出書類については、所属所担当課までご連絡ください。