退職したとき
退職後の短期給付
組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職し、引き続き任意継続組合員となった場合には、最長2年間、組合員と同様に短期給付(休業給付を除きます。)および福祉事業の一部が受けられます。ただし、退職後再就職して、他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者あるいは家族の被扶養者となったときには、その日以降、給付を受けることができません。
福祉事業
共済貯金の預入残高がある場合には、解約の手続きが、また、貸付事業の借入残高がある場合には、一括返済の手続きが必要になります。
遺族共済年金補完事業の遺族補完プラスに加入している場合には、退職後の継続有無について手続きが必要になります。
組合員の資格喪失を申請するとき
制度の しくみ |
組合員 |
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提出 書類 |
共済組合員申告書 |
添付 書類 |
組合員証 |
他の共済組合へ転出するとき
提出 書類 |
共済組合員申告書 |
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添付 書類 |
履歴書 |
組合員異動報告書 | |
組合員期間等証明書 | |
組合員証 |
任意継続組合員になるとき
制度の しくみ |
任意継続組合員 |
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提出 書類 |
共済組合員申告書(新規取得) |
共済貯金の解約
提出 書類 |
貯金払戻請求書 |
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非課税貯蓄廃止申告書(非課税該当者) |
共済制度補完事業加入者が退職するとき
制度の しくみ |
共済制度補完事業 |
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提出 書類 |
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