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令和6年10月1日からの医薬品の自己負担の新たな仕組みについて
令和6年10月1日より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくようになります。
特別の料金とは先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金です。
・詳しくは
厚生労働省ホームページ
をご覧ください。
令和6年10月1日からの医薬品の自己負担の新たな仕組みについて
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