群馬県市町村職員共済組合

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被扶養者

被扶養者とは

組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入によって生計を維持している者は、組合員の被扶養者として組合員と同様に短期給付などを受けることができます。

被扶養者の範囲

被扶養者として認められる者

被扶養者として認められる者は、主として組合員の収入によって生計を維持している次の者のうち、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学する学生その他の日本国内に住所を有しないが、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものです。

  • 配偶者(内縁関係を含む。)
  • 子・孫
  • 兄弟・姉妹
  • 父母・祖父母
  • 上記以外の三親等内の親族
  • 組合員の内縁の配偶者の父母及び子(その配偶者の死亡後も同じ。)
  • (注)(1)⑤⑥については、組合員と同一世帯に属する者が該当します。
  • (2)①~⑥のうち、次に掲げる者は該当しません。
    • 後期高齢者医療制度の被保険者である者
    • 日本の国籍を有しない者であって、「医療滞在ビザ」又は「観光・保養を目的とするロングステイビザ」で来日した者

被扶養者として認められない者

  • 共済組合の組合員、健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者である者
  • 18歳以上60歳未満の者(学校教育法に規定する学校の学生及び病気等のため働くことができない者を除く。)
  • その者について、組合員以外の者が地方公共団体又は国等から扶養手当を受けている場合におけるその者
  • その者について、組合員が他の者と共同して扶養しているときで、社会通念上、組合員が主たる扶養義務者でない場合におけるその者
  • 年額130万円以上の恒常的な収入のある者(障害を支給事由とする年金受給者である場合又は60歳以上の者である場合には、年額180万円以上の恒常的な収入がある者)
  • (注)②については、一般的には認められませんが、扶養事実等により認められる場合があります。

三親等内親族図

三親等内親族図
  • (注1)青色の者は前頁の被扶養者として認められる者の①~④の該当者です。
  • (注2)数字は親等を表します。なお、数字の○は血族を、( )は姻族を表しています。

被扶養者の届出

被扶養者の認定申告

被扶養者として認定されるためには、その事実の生じた日から5日以内に共済組合へ所属所長を経由して「被扶養者申告書」を提出する必要があります。

ただし、やむを得ない事情により5日以内の提出が困難であると共済組合が認めた場合には、その事実が生じた日から起算して30日以内に当該事情を記した被扶養者申告書を提出することにより、被扶養者として認定を行うことが可能です。

なお、30日を過ぎて届出がなされた場合には、その申告書を所属所が受理した日から被扶養者として認定することとなり、その間に生じた医療費への給付は行われませんので、遅れずに申告書を提出してください。

被扶養者の取消申告

組合員の被扶養者が、就職等により被扶養者資格を喪失したときは、速やかに被扶養者申告書を共済組合に提出してください。資格喪失後、医療機関等で受診があった場合は、共済組合から医療費の返還請求(保険者負担等)を受けることがありますので十分注意してください。

国民年金第3号被保険者の届出

組合員(短期組合員・後期高齢者等短期組合員を除く。)の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者については、国民年金法により、国民年金第3号被保険者とされており、共済組合の被扶養配偶者の認定と同時に日本年金機構へ共済組合を経由して届け出る必要がありますので、被扶養者申告書と一緒に国民年金第3号被保険者関係届を共済組合に提出してください。

なお、この届出を忘れると将来、国民年金の受給ができなくなることがありますので、必ず提出してください。

認定に必要な証明書類

共済組合では、給与条例の規定により扶養親族とされている者は原則として被扶養者として認定しています。しかし、18歳以上60歳未満の者(学校教育法に規定する学校の学生及び病気やケガにより就労能力を失っている者は除く。)は、通常、稼働能力があると考えられますので、申告の際には、扶養事実申立書に組合員がその者を扶養している事実及び扶養しなければならない事情を具体的に記入し、次のような書類を添えて被扶養者申告書とともに提出してください。

被扶養者の要件に該当する者が生じた場合

親族関係の有無及び年齢について 戸籍記載事項証明又は戸籍謄本等
所得・職業の有無について 給与支払証明書、雇用証明書、学生証の写し等
障害者の場合 障害の状態が確認できる書類等
扶養の事実関係の有無について 扶養事実申立書