資格の証明
組合員・被扶養者の資格の証明
新しく組合員になると届出により、本人及びその家族(被扶養者)に資格情報通知書(又は「資格情報のお知らせ」、以下同じ。)が交付されます。また、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちでない方には、資格確認書が交付されます。
なお、保険医療機関等で受診するときは、原則として、マイナ保険証を利用します。保険医療機関等がマイナ保険証に対応していない場合等はマイナ保険証は利用できませんので、マイナンバーカードと資格情報通知書を利用して受診します。また、マイナ保険証をお持ちでない方等については資格確認書で受診します。
マイナ保険証、資格情報通知書、資格確認書は病気やケガなどの際に保険医療機関等で診療を受けるときに必要なものですから、大切に保管してください。
- (注) マイナンバーカードに書き込まれた電子証明書の有効期限は5年で、期限が切れてから3か月を過ぎるとマイナ保険証として利用できなくなります。有効期限の2~3か月前に「有効期限通知書」が届きますので、案内に従って必ず更新手続きを行ってください。
マイナ保険証について、詳細はこちらでご確認ください
▶ マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について
資格確認書
資格確認書はマイナ保険証をお持ちでない方に対し、共済組合から職権交付します。この資格確認書を保険医療機関等に提示することにより、これまで通り保険診療を受けることが可能です。
また、マイナ保険証をお持ちの方であっても、障害等の理由によりマイナ保険証の利用が困難な方(要配慮者)については本人の申告に基づき交付します。
有効期限は5年以内の範囲で共済組合が設定します。
資格情報通知書
新しく加入した組合員や被扶養者を持つことになった組合員に、資格に係る情報を通知するもので、氏名、組合員等記号・番号などが記載されています。
高齢受給者の証明
70歳から74歳までの組合員及び被扶養者(後期高齢者医療制度対象者を除きます。)には、「高齢受給者証」が交付されます。
マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず、オンライン資格確認が利用できる保険医療機関等で受診する場合には、この証を提示する必要はありません。ただし、一部の保険医療機関等においてはオンライン資格確認が利用できない等の状況があるため、その場合に限り、証の提示が必要となります。
資格取得・喪失時等に交付されるもの
マイナ保険証をお持ちの方
| 資格情報通知書 | |
|---|---|
| 組合員資格を取得したとき 被扶養者が認定されたとき |
交付されます。 |
| 組合員資格を喪失したとき 就職・結婚などで被扶養者が異動したとき |
返納の必要はありません。 |
| 現在お持ちの資格情報通知書が破損・汚れ・紛失したとき | 申請により再交付されます。 返納の必要はありません。 |
| 氏名変更があったとき | 再交付されます。 返納の必要はありません。 |
マイナ保険証をお持ちでない方
| 資格情報通知書 | 資格確認書 | |
|---|---|---|
| 組合員資格を取得したとき 被扶養者が認定されたとき |
交付されます。 | 交付されます。 |
| 組合員資格を喪失したとき 就職・結婚などで被扶養者が異動したとき |
返納の必要はありません。 | 共済組合に返納します。 |
| 現在お持ちの資格情報通知書、資格確認書が破損・汚れ・紛失したとき | 申請により再交付されます。 返納の必要はありません。 |
共済組合に返納(紛失の場合を除く)し、再交付されます。 |
| 氏名変更があったとき | 再交付されます。 返納の必要はありません。 |
共済組合に返納し、訂正後返付されます。 |
マイナ保険証の利用登録解除
マイナ保険証をお持ちの方で健康保険証利用登録の解除を希望される方は所属所を経由して共済組合に申請をしてください
- ※マイナンバーカードをマイナ保険証として利用しても、保険証の情報や診療・薬剤情報、特定健診情報などはICチップに記録されません。安心してご利用ください。
