群馬県市町村職員共済組合

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後期高齢者医療制度のしくみ

後期高齢者医療制度は、75歳(一定の障害のある者は65歳)以上の者を対象とした医療保険制度です。

保険者(運営主体)

制度の運営は、各都道府県に設けられた広域連合が行います。広域連合には、都道府県内の全ての市町村(特別区を含む、以下同)が加入します。

被保険者

次に該当する全ての者が被保険者として加入します。

  • 75歳以上の者
  • 65歳以上であって、一定の障害があり、広域連合の認定を受けた者

従来加入していた医療保険(共済組合、健康保険組合、国民健康保険等)は脱退します。

保険料

被保険者1人1人に賦課され、年金から天引き又は口座振替により納めます。

ただし、共済組合等の被扶養者は、従来の保険料の個別負担がなかったため軽減措置があります。

医療給付

診療を受けるときは、保険医療機関にマイナ保険証等を提示します。

窓口で支払う自己負担等は次のとおりです。

  • 医療費の1割(一定以上の所得のある者は2割又は3割)
    • (注)令和4年10月から、1割負担の方のうち一定以上の所得のある者は、窓口で支払う自己負担の割合が2割となります。
  • 入院時の食事代等の一部負担(所得の低い者は負担が軽減されます)
    • 1食あたり490円。
    ただし、療養病床に入院した場合は、食費、居住費の一部を負担します。
  • 同一の病院等で支払う1割又は3割の自己負担額は、ひと月あたり限度額までとなります。また、世帯内で後期高齢者医療制度と介護保険の両制度を利用し、年間(8月1日から翌年7月31日までの12月が計算期間)の自己負担の合計が高額になったときは、限度額までの負担となります(高額介護合算療養費)。
  • なお、上記限度額等の詳細については、後期高齢者医療広域連合ホームページ等によりご確認ください。