後期高齢者医療制度のしくみ
後期高齢者医療制度は、75歳(一定の障害のある者は65歳)以上の者を対象とした医療保険制度です。
保険者(運営主体)
制度の運営は、各都道府県に設けられた広域連合が行います。広域連合には、都道府県内の全ての市町村(特別区を含む、以下同)が加入します。
被保険者
次に該当する全ての者が被保険者として加入します。
- 75歳以上の者
- 65歳以上であって、一定の障害があり、広域連合の認定を受けた者
従来加入していた医療保険(共済組合、健康保険組合、国民健康保険等)は脱退します。
保険料
被保険者1人1人に賦課され、年金から天引き又は口座振替により納めます。
ただし、共済組合等の被扶養者は、従来の保険料の個別負担がなかったため軽減措置があります。
医療給付
診療を受けるときは、保険医療機関にマイナ保険証等を提示します。
窓口で支払う自己負担等は次のとおりです。
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医療費の1割(一定以上の所得のある者は2割又は3割)
- (注)令和4年10月から、1割負担の方のうち一定以上の所得のある者は、窓口で支払う自己負担の割合が2割となります。
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入院時の食事代等の一部負担(所得の低い者は負担が軽減されます)
- ・1食あたり490円。
- 同一の病院等で支払う1割又は3割の自己負担額は、ひと月あたり限度額までとなります。また、世帯内で後期高齢者医療制度と介護保険の両制度を利用し、年間(8月1日から翌年7月31日までの12月が計算期間)の自己負担の合計が高額になったときは、限度額までの負担となります(高額介護合算療養費)。
- なお、上記限度額等の詳細については、後期高齢者医療広域連合ホームページ等によりご確認ください。