- TOP
- 短期給付事業
- 病気やケガをしたときの給付(診療を受ける場合)
- マイナ保険証等で受けられない診療
共済組合のしくみ
短期給付事業
長期給付事業
福祉事業
保健事業
福祉事業
保健事業
- 保健関係事業
- 福祉事業契約施設
福祉事業
保健事業
福祉事業
共済制度補完事業
こんなとき、こんな手続き
健康づくり
各種申請書等ダウンロード
よくある質問
当組合のご案内
個人情報保護について
関連リンク
サイトマップ
共済NEWS
所属所担当者専用ページ
共済だより
組合員専用ページ
年金者連盟

マイナ保険証等で受けられない診療
組合員又はその家族(被扶養者)の病気やケガについては、マイナ保険証等を保険医療を扱っている病院などに提示して診療を受けることができますが、次のような場合には、マイナ保険証等を使用しての診療は受けられません。
①単なる予防処置及び疲労回復処置
健康診断、予防注射、虫歯の予防処置やビタミン注射などの単なる疲労回復処置
②美容・整形のための処置・手術
美容・整形手術(隆鼻術など。ただし、ケガをした後の処置はマイナ保険証等で受けられます)、白髪、多毛などの処置、近視・遠視・斜視・色覚異常の診療(視力の回復が望めるときの診療はマイナ保険証等で受けることができます)
③正常な出産
(異常分べんのときの診療は、マイナ保険証等で受けることができます)
④経済的理由等による妊娠中絶
(母体が危険なときの妊娠中絶は、マイナ保険証等で受けることができます)
⑤医師が治療上必要と認めない治療用装具
治療用装具については、マイナ保険証等が使用できません。ただし、医師が治療上必要であると認めた装具については、療養費・家族療養費による支給となります。