群馬県市町村職員共済組合

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災害にあったときの給付

組合員やその家族(被扶養者)が、水震火災その他の非常災害により、死亡したり、住居などに損害を受けたときは、災害給付として「弔慰金」、「家族弔慰金」又は「災害見舞金」が支給されます。

非常災害で死亡したとき(弔慰金・家族弔慰金)

組合員又はその家族(被扶養者)が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、弔慰金又は家族弔慰金が支給されます。

組合員 弔慰金 標準報酬の月額
被扶養者 家族弔慰金 標準報酬の月額×70/100
  • (注)(1)非常災害とは、洪水、津波などの水害、火災、崖崩れ、台風などの主として自然現象による天災をいいますが、その他の予測し難い事故、例えば列車の脱線事故なども含まれます。
  • (2)弔慰金が支給される場合でも、埋葬料は支給されます。

非常災害で住居や家財に損害を受けたとき(災害見舞金)

組合員が水震火災その他の非常災害(盗難は除きます)によって住居や家財に損害を受けたときは、その損害の程度に応じて災害見舞金が支給されます。

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損害の程度 支給額
  • 住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬の月額の3月分
  • 住居及び家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
  • 住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬の月額の2月分
  • 住居及び家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
  • 住居又は家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬の月額の1月分
  • 住居又は家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬の月額の0.5月分
  • 浸水によって平屋建ての家屋(家財を含む)が損害を受け、その認定が困難なとき
床上120cm以上 標準報酬の月額の1月分
床上30cm以上 標準報酬の月額の0.5月分
  • (注)(1)災害見舞金の額は、住居、家財のそれぞれにつき別々に算定し合算されますが、標準報酬の月額の3月分が限度です。
  • (2)同一世帯に2人以上の組合員がいる場合は、各組合員それぞれに支給されます。
  • (3)住居とは…自宅、借家、借間、公営住宅など組合員が現に住んでいる建物です。
    家財とは…住居以外で、家具、調度品、寝具、衣服など毎日の生活に必要な財産です(不動産、現金、預貯金、有価証券などは除きます)。