勤務を休んだとき
組合員が公務によらない病気やケガ、家族の介護、その他やむを得ない事由のため勤務を休み、給料の全部または一部が支給されないときは、休業給付として「傷病手当金」、「介護休業手当金」、「休業手当金」が支給されます。
病気やケガにより勤務を休んだとき
傷病手当金を請求するとき
制度の しくみ |
傷病手当金 |
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提出 書類 |
傷病手当金請求書 |
出産や育児により勤務を休んだとき
育児休業手当金を請求するとき
(1)初回請求時
制度の しくみ |
育児休業手当金 |
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提出 書類 |
育児休業手当金(変更)請求書 |
添付 書類 |
育児休業に関する所属所長の証明書 |
(2)育児休業手当金の受給期間に変更・延長があったとき
提出 書類 |
育児休業手当金(変更)請求書 |
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添付 書類 |
育児休業の期間変更に関する所属所長の証明書 |
家族の介護のために勤務を休んだとき
介護休業手当金の請求
制度の しくみ |
介護休業手当金 |
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提出 書類 |
介護休業手当金請求書 |
添付 書類 |
介護休業に関する所属所長の証明書 |
不慮の災害などその他の理由で勤務を休んだとき
休業手当金の請求
制度の しくみ |
休業手当金 |
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提出 書類 |
休業手当金請求書 |
添付 書類 |
無給休業に係る所属所長の証明書 |