家族を被扶養者として認定・取消するとき
被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「被扶養者申告書」を提出して、その認定を受けることが必要です。
家族を被扶養者として申請するとき
制度の しくみ |
被扶養者 |
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提出 書類 |
被扶養者申告書 |
扶養事実申立書 | |
国民年金第3号被保険者関係届 (短期組合員・後期高齢者等短期組合員を除く) (20歳以上60歳未満の被扶養者配偶者の場合に限る) |
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添付書類 | 被扶養者申告に伴う提出書類 6(1) |
被扶養者の取消しを申請するとき
制度の しくみ |
被扶養者 |
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提出 書類 |
被扶養者申告書 |
添付書類 | 被扶養者取消申告の添付書類 6(2) |
資格確認書又は被扶養者証等(返納)※交付対象者に限る。 |