群馬県市町村職員共済組合

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家族を被扶養者として認定・取消するとき

被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「被扶養者申告書」を提出して、その認定を受けることが必要です。

家族を被扶養者として申請するとき

制度の
しくみ
被扶養者
提出
書類
被扶養者申告書
扶養事実申立書
国民年金第3号被保険者関係届
(短期組合員・後期高齢者等短期組合員を除く)
(20歳以上60歳未満の被扶養者配偶者の場合に限る)
添付書類 被扶養者申告に伴う提出書類 6(1)

被扶養者の取消しを申請するとき

制度の
しくみ
被扶養者
提出
書類
被扶養者申告書
添付書類 被扶養者取消申告の添付書類 6(2)
資格確認書又は被扶養者証等(返納)※交付対象者に限る。