群馬県市町村職員共済組合

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家族を被扶養者として認定・取消するとき

被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「共済組合員申告書」を提出(30日以内)して、その認定を受けることが必要です。

家族を被扶養者として申請するとき

家族が退職などにより収入が減少したとき

制度の
しくみ
被扶養者
提出
書類
共済被扶養者申告書
扶養事実申立書
添付書類 被扶養者申告に伴う提出書類

家族が雇用保険の受給が終了したとき

制度の
しくみ
被扶養者
提出
書類
共済被扶養者申告書
扶養事実申立書
国民年金第3号被保険者関係届
(短期組合員・後期高齢者等短期組合員を除く)
(20歳以上60歳未満の被扶養者配偶者の場合に限る)
添付書類 被扶養者申告に伴う提出書類

被扶養者の取消しを申請するとき

家族が就職したとき

制度の
しくみ
被扶養者
提出
書類
共済被扶養者申告書
添付書類 被扶養者取消申告の添付書類
組合員被扶養者証

家族の収入が増加したとき

制度の
しくみ
被扶養者
提出
書類
共済被扶養者申告書
添付書類 被扶養者取消申告の添付書類
組合員被扶養者証

家族が死亡したとき

制度の
しくみ
組合員または被扶養者が亡くなったとき
提出
書類
共済被扶養者申告書
添付書類 組合員被扶養者証

家族が別居したとき

制度の
しくみ
被扶養者
提出
書類
共済被扶養者申告書

家族が雇用保険を受給するとき

制度の
しくみ
被扶養者
提出
書類
共済被扶養者申告書
添付書類 被扶養者取消申告の添付書類
組合員被扶養者証