就職したとき
地方公共団体の職員となった人は、その日から、共済組合の組合員になります。組合員になると、組合員証等が交付され、掛金を収めることになります。同時に共済組合の短期給付事業、長期給付事業が受けられ、福祉事業の利用が可能となります(短期組合員は長期給付事業は適用されません)。
組合員の資格取得を申請するとき
制度の しくみ |
組合員 |
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提出 書類 |
共済組合員申告書 |
添付書類 |
年金加入期間等報告書 (短期組合員・後期高齢者等短期組合員を除く) |
他の共済組合から転入してきたとき
提出 書類 |
共済組合員申告書 |
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添付書類 | 年金加入期間等報告書 |
被扶養者として認定するとき
制度の しくみ |
被扶養者 |
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提出 書類 |
共済被扶養者申告書 |
扶養事実申立書 | |
国民年金第3号被保険者関係届 (短期組合員・後期高齢者等短期組合員を除く) (20歳以上60歳未満の被扶養者配偶者の場合に限る) |
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添付書類 | 被扶養者申告に伴う提出書類 |
共済貯金に加入するとき
制度の しくみ |
貯金事業 |
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提出 書類 |
貯金加入申込書 |
非課税貯蓄申告書 (非課税該当者) |