群馬県市町村職員共済組合

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就職したとき

地方公共団体の職員となった人は、その日から、共済組合の組合員になります。組合員になると、組合員証等が交付され、掛金を収めることになります。同時に共済組合の短期給付事業、長期給付事業が受けられ、福祉事業の利用が可能となります(短期組合員は長期給付事業は適用されません)。

組合員の資格取得を申請するとき

制度の
しくみ
組合員
提出
書類
共済組合員申告書
添付書類 年金加入期間等報告書
(短期組合員・後期高齢者等短期組合員を除く)

他の共済組合から転入してきたとき

提出
書類
共済組合員申告書
添付書類 年金加入期間等報告書

被扶養者として認定するとき

制度の
しくみ
被扶養者
提出
書類
共済被扶養者申告書
扶養事実申立書
国民年金第3号被保険者関係届
(短期組合員・後期高齢者等短期組合員を除く)
(20歳以上60歳未満の被扶養者配偶者の場合に限る)
添付書類 被扶養者申告に伴う提出書類

共済貯金に加入するとき

制度の
しくみ
貯金事業
提出
書類
貯金加入申込書
非課税貯蓄申告書
(非課税該当者)